産廃収集運搬代行WEB 収集運搬の申請実績多数!
産業廃棄物収集運搬の許可申請を行うには、その業を行おうとする都道府県知事または政令で定める市長の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬の許可申請には、たくさんの書類を作ったり集めたりと大変手間がかかります。当事務所では、千葉県・東京都を対象にして専門の行政書士がお客様に代わって許可申請の代行を致しております。
お仕事に専念していただくためにも、、ぜひ当事務所へのご依頼を考えていただければと思います。どうぞお気軽にお問い合わせください! |
| 電話または下段の専用フォームにてお気軽にお問い合わせください。 |
扱う産業廃棄物の種類、どこからどこへ運ぶのか、許可の要件を満たしているか等を確認いたします。
チェックする許可の要件は
□許可申請に関する講習会を受講していること(法人の場合は役員でも可)
□欠格条項に該当している者でないこと
□事業を行う経理的基礎があること
■法人の場合、登記事項証明書、定款に「産業廃棄物収集運搬業又は処理業」の文言があること
・・・などが挙げられます。 |
| 当事務所が書類を作成します。またその間にお客様には必要書類を用意していただきます。 |
| 自治体によっては1ヶ月先の予約になることもあります。審査期間はおおよそ60日です。 |
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産業廃棄物収集運搬の許可は、産業廃棄物を積み・降ろす場所を管轄する各都道府県へ申請します。また、その場所が保健所政令市の場合は、各市へも申請することとなります。
例えば、千葉県の柏市で産廃物を積み・降ろしする場合、千葉県と柏市に申請することとなります。 |
| <取扱い地域> |
<申請先> |
<役所への申請手数料> |
| 東京都 |
東京都 |
新規81,000円 更新42,000円(積替・保管なし) |
| 千葉県 |
千葉県
千葉市
船橋市
柏市 |
各新規81,000円 更新73,000円 |
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| <申請種別> |
<代行料金> |
産業廃棄物収集運搬新規許可
(積替・保管なし) |
1自治体につき、73,500円
同時に2自治体以上ご依頼の場合、
2自治体目以降、50,000円 |
産業廃棄物収集運搬更新許可
(積替・保管なし) |
1自治体につき、50,000円
同時に2自治体以上ご依頼の場合、
2自治体目以降、35,000円 |
※当事務所から遠方の場合や申請の規模によっては金額が多少前後する場合があります。お気軽にお問い合わせください。
※その他、特別管理産業廃棄物の場合や事業範囲の変更許可申請の場合等は別途お問い合わせください。 |
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☆電話で申し込み・問い合わせ(平日9:00〜18:00)
☆専用フォームで申し込み・問い合わせ
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| 質問:登記事項証明書・定款に産業廃棄物収集運搬業等行う旨明記していないのですが、どうすればよいですか? |
| 定款を変更し、管轄の法務局へ行って、目的条項の変更登記を行うことになります。なお変更登記を行うには登録免許税3万円を支払うこととなります。 |
| 質問:産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会とはなんですか? |
| 質問:講習会を従業員に受けさせようと思うのですが、問題はありませんか。 |
| 法人の場合は役員(監査役は不可)または政令使用人、個人の場合は申請者本人または政令使用人となります。よって一般の従業員の方では不可となります。 |
| 質問:直近の決算で赤字を計上している場合、許可は下りないのですか? |
産業廃棄物収集運搬業の許可の要件に、「経理的基礎」という項目があります。正常に事業を行っていける経理的な基礎があるかどうかを判断するということです。
もちろん、ただ単に赤字だからといって許可が下りないということはありません。細かく言うと、「直前期の自己資本比率」「直前3年間の経常利益の平均値」「直前期の経常利益」等を勘案し、許可を下すか判断されます。自治体によっては中小企業診断士の診断書を求めてくることもあります。 |
| 特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定められているものを指します。よって保管、運搬、処分に際して、通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。 |
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